車検とは、ご利用になっているお車が保安基準に適合しているかどうかを検査・確認するものです。
車検は基本的には運輸支局の検査場で行う必要があり、民間の整備工場、販売店、ガソリンスタンドなどに車検の依頼を行った場合も、点検整備を行ったうえで運輸支局にお車を持ち込んで車検を受けます。
ただし、運輸支局から認定を受けた認定工場の指定を受けたショップや自動車販売ディーラーなどは自社の工場で車検整備を行い、検査を完了させて保安基準適合標章を発行することができます。
車検時に部品代や整備費用とは別に、自賠責保険料・自動車重量税・印紙代といった必ず必要な法定費用があります。
自家用乗用車 | 27,840円 / 24か月分 | 28,780円 / 25か月分 |
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軽自動車 | 26,370円 / 24か月分 | 27,240円 / 25か月分 |
車両重量 | 自動車税額(2年経過車) | 13年経過車 | 18年経過車 |
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1トン以下 | 16,400円 | 21,600円 | 25,200円 |
1.5トン以下 | 24,600円 | 32,400円 | 37,800円 |
2トン以下 | 32,800円 | 43,200円 | 50,400円 |
2.5トン以下 | 41,000円 | 54,000円 | 63,000円 |
3トン以下 | 49,200円 | 64,800円 | 75,600円 |
軽自動車 | 6,600円 | 8,200円 | 8,800円 |
車検切れを知っていても知らなくても発覚すると、道路運送車両法違反として刑事処罰の対象になり、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金(道路運送車両法第58条1項より)が科せられます。
さらに自賠責保険も切れていたら、自動車損害賠償保障法違反として1年以下の懲役または50万円以下の罰金(自動車損害賠償保障法第5条、86条の3より)が科せられます。
この2つを同時に違反すると、違反点数が車検切れ:6点・自賠責保険切れ:6点となり、合わせると12点で免許停止処分となってしまいます。
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